重要事項説明書の記載内容について
■ 手付金等保全措置の概要
宅地建物取引業者が売主となる取引で、手付金等の額が次のいずれかに該当する場合には、
宅建業法に基づく『保全措置』が講じられます。これは物件の引渡し前に売主業者に万一の
ことがあったときに、買主のもとへ手付金等が返還されることを約するものです。
・1,000万円を超える手付金等
・売買代金の5%を超える手付金等(未完成物件の場合)
・売買代金の10%を超える手付金等(完成済物件の場合)
保全措置の対象となる場合には、銀行などの保全措置機関が発行した『保証証書』を受取る
のと引き換えに手付金等を支払うことになります。
なお、『手付金等』とは契約時の手付金だけでなく、中間金、内金など、名目にかかわらず
物件の引渡し前に支払われる金銭(売買代金に充当されるものすべて)を含んでいます。
したがって、契約時の手付金は保全措置の対象外でも、中間金の支払いにより(その合計額
が) 保全措置の対象となる場合には、同様に『保証証書』を受取る必要があります。
■ 備 考
重要事項説明書の項目としてあらかじめ決められたもの以外で、買主に伝えるべき事項など
が記載されます。
何ら問題ない物件であればこの部分に何も記載されないこともありますが、実際には何らか
の問題点を抱えた物件が多いものです。
物件自体の問題点のみならず、嫌悪施設や騒音など周辺環境の問題点、近隣建物などによる
将来的な問題点、その他さまざまな事項が『特記事項』『容認事項』『告知事項』などと
して記載されます。
買主は「説明を受けました」というサインをすることになりますが、この備考欄に記載され、
取引主任者から説明を受けた事項は、買主が了解し承認したものとみなされます。
最後に、説明を聞く側も疲れていることでしょうが、決してうわの空で聞き流してはいけま
せんね。
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