登記簿は原則としてすべての土地建物のひとつひとつについて編纂されますが、土地の場合、国有地では登記簿がない場合もあります。また建物の場合は、もともと登記されていないものも存在します。
登記簿は基本的に 『表題部』 『甲区』 『乙区』 の3つの部分で構成されています。それ以外にも『共同担保目録』 などがありますがここでは説明を省略します。
■ 表題部
土地や建物の種類や大きさなどを表す部分で、次の事項が記載されています。
○ 土地 所在・地番・地目・地積・登記原因日付等
○ 建物 所在・家屋番号・種類・構造・床面積・登記原因日付等
○ 区分所有建物 (マンション等)
所在・家屋番号・建物の番号・種類・構造・床面積
登記原因日付・敷地権の表示等
登記には、土地・建物に付けられた固有の番号(地番・家屋番号)が使用されます。
住居表示とは異なりますので注意が必要です。土地の地目とはその利用形態で、宅地・田・畑・山林・雑種地などと記載されていますが、現状と一致していないこともあります。また、区分所有建物での『建物の番号』というのも知らないとイメージしづらい用語ですが、通常は建物名(マンション名)が表示されます。
甲区と乙区、登記簿のコンピュータ化
■ 甲 区
土地建物の所有権に関する事項について登記する部分で、所有者の住所と氏名が記載されます。
土地を取得した場合は新しい所有者によって『所有権移転登記』がなされます。建物の場合は、新築最初に所有権の登記をする場合に『所有権保存登記』、中古建物を取得した場合には『所有権移転
登記』となります。
■ 乙 区
土地建物の所有権以外の権利に関する事項について登記する部分で、最も多いのは住宅ローンを借りた場合の『抵当権設定登記』です。この場合、債権額・債務者の住所氏名・抵当権者の住所氏名などが記載されます。
■ 登記簿のコンピュータ化
近年、各登記所において登記簿のコンピュータ化された登記所で交付するものは、『登記事項証明
書』と呼ばれます。それぞれの意味合いは、謄本(抄本)と同じです。
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